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<就業規則作成の必要性>

 10人未満の労働者であれば、就業規則は必要ない?

 いえいえそれは違います。労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する使用者に就業規則の作成・届出を義務づけていますが、10人未満であっても就業規則を作成することには様々なメリットがあります。

 


会社のメリット

  •     労働条件通知書や労働契約書ですべての労働条件を明確に規定することは困難です。
        そこで就業規則を作成することにより会社と労働者の約束事を明確にしておきます。判例でも、就業規則の内容が合理的なもので、その内容を労働者に周知することにより、就業規則で定める労働条件が労働契約の内容となるとされています。

  •     会社と労働者の間で労働条件をめぐるトラブルが発生した場合、その解決に役立つという利点があります。
     ルールが明確に就業規則に定められていれば双方が歩み寄る基準となり、裁判や労働審判などに金銭的・時間的なコストをかけなくて済むことになります。

  •     問題社員への対策にも役立ちます。
     無断の遅刻・欠勤、勤務時間中の私用メール、パワハラ・セクハラ、行き過ぎたSNSへの投稿など問題社員はどこの会社にもいます。このような社員に、会社としては毅然として対応したいところですが、就業規則がない会社では対応が難しくなります。
     就業規則に懲戒規程を定めることにより、問題社員への懲戒処分の法律的な根拠となります。

労働者のメリット

  •  就業規則があれば、労働時間、休日、休暇、賃金、ボーナス、退職金など個別のルールが明確となります。

  •  「うちの会社には就業規則がある」、「社長が気まぐれに社員の処遇を決めているのではない」という安心感を与えることになります。

  •  多様な考えを持った労働者が、同じ方向を向いて進むようになることで、組織がまとまり働きやすくなります。

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